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ローン

住宅ローンの種類

住宅ローンは、いままで大きく分けると民間と公庫(住宅金融公庫)の2つに分けられてきましたが、平成19年4月「住宅金融公庫」が「住宅金融支援機構」に変更されたのに伴い、公庫が従来行ってきた直接融資は原則として廃止となりました。
なお、一般に言われる民間ローンとは都市銀行等が取り扱っている住宅ローンですが、地方銀行や信託銀行さらにはノンバンクなどの金融機関でも住宅ローンを取り扱っており選択肢が広いのが特徴です。
一方で、公庫と民間との提携住宅ローンである「フラット35」が民間の金融機関に登場し、審査基準は公庫の基準に準じていることもあり一定の収入基準を満たせば勤続年数などは問われないため利用する人が増えています。
主な住宅ローンの種類としては次の4つがあります。

民間ローン
都市銀行や地方銀行の他、ノンバンクなどの民間機関で取り扱われ、金利は年2回見直される変動金利と一定期間固定される固定期間選択型が主流です。
公庫融資
平成19年4月「住宅金融公庫」が「住宅金融支援機構」へ変更されるのに伴い、 公庫が従来行ってきた直接融資は原則として廃止となり、以下の要件に該当する融資のみ、融資を行っています。

●引き続き継続される融資

  • 災害関連(災害復興、耐震改修等)
  • 都市居住再生(密集市街地における建替え、マンションの建替え、共用部分リフォーム、子育て世帯向け・高齢者向けの優良な賃貸住宅建設 等)
  • 高齢者向け返済特例リフォーム(死亡時一括償還型融資)
  • 財形住宅融資
長期固定金利型住宅ローン(フラット35)
公庫では、民間金融機関と提携した住宅ローン「フラット35」をご提供しています。 「フラット35」は、長期固定金利型の住宅ローンで、住宅価格の8割まで借り入れができるローンです。
「フラット35」は、「住宅金融支援機構」に変更される平成19年4月以降も引き続き、 金利が変わらない住宅ローンとしてサービスが継続されております。
→【フラット35】について、詳しくはこちら
その他(財形融資など)
自治体が住宅融資を取り扱っているケースや勤務先で財形貯蓄を1年以上続けている会社員を対象とした公的融資として財形住宅融資などがあります。

住宅ローンにかかる諸費用について

住宅ローンの借り入れには、諸費用がかかります。 主な費用としては住宅ローン契約時における事務手数料や税金、 そして万が一返済できない場合の保険料や保証料等になります。
ローンを組む際の費用の内訳ですが、1.手続きに必要な費用 2.保証料 3.保険料の3つに分けられます。 最近では、公庫融資やフラット35など、 保証料を不要とする住宅ローンも増えてきていますので検討時に費用についても確認するようにしましょう。

住宅ローン借入時に必要となる費用
印紙税(印紙代) 売買契約書と金銭消費貸借契約書に貼り付ける。金額は借入金額によって違う。
金融機関への事務手数料 金融機関によって金額が異なる。
土地・建物の登録免許税 抵当権設定を登記する際に必要となる。借入金額×税率で計算する。通常は0.4%となる。
司法書士への報酬 上記の抵当権設定を登記する際に必要となる費用。3万〜6万円程度。遠方の場合、交通費が必要となることもある。
保証料 万が一にそなえ、保証人を立てるかわりに保証会社に保証を依頼します。保証料は借入額と返済期間によって決定される。
団体信用生命保険料 ローン借入者が、死亡等の理由で返済不能になった時、残債を支払うために加入する生命保険の保険料。保険料は借入金額と返済期間にて決定されるが、扱いは団体扱いとなるため保険料は一般の生命保険より安く設定されている。住宅金融公庫は任意加入だが、民間金融機関は加入が条件になる事が主流。生命保険料控除の対象にはならない。
火災保険料 民間金融機関の中には加入が任意の場合もあるが、一般的には加入する人が多い。保険料は建物の条件によって大きく異なる。また、火災保険のみでは地震を原因とした火災は保険対象外のため最近では、地震保険や家財保険へ加入する例が多い。

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